水引屋大橋丹治認定講師制度
講師活動における規定・ガイドライン
第1章 総則
第1条(目的)
本ガイドラインは、水引屋大橋丹治認定講師(以下「認定講師」という)の活動に関して、必要な事項を定めることにより、水引文化の普及・発展及び水引屋大橋丹治ブランドの信用保持を目的とする。
第2条(認定講師の定義)
認定講師とは、水引屋大橋丹治が認定した者であり、所定の条件を満たし、正式に認定された者をいう。
第2章 講師活動について
第3条(活動内容)
- 水引屋大橋丹治の名義を冠した講座・ワークショップの開催
- 水引作品制作に関する指導活動
- 水引屋大橋丹治の教材・資材を用いた講座運営
- その他、認定講師としてふさわしい普及活動
第4条(活動範囲)
- 認定講師は、講師活動を日本国内外で行うことができる。
- オンライン講座を開催する場合は、事前に水引屋大橋丹治に届け出ること。
第5条(名称使用の条件)
- 「水引屋大橋丹治認定講師」の名称は、講座やSNSプロフィール等で使用可能。
- 名称を用いた商標登録、法人化は不可。
- 独自ブランドや個人活動における名称の併記は可能。ただし事前相談を要する。
第3章 教材・資材の取り扱い
第6条(教材の利用)
- 認定講師は、水引屋大橋丹治が提供する教材・レシピを有償または無償で使用できる。
- 教材の無断複製・転売は禁止する。
第7条(資材購入)
認定講師は、水引屋大橋丹治から講師価格にて資材を購入できる。価格や条件は別途定める。
第4章 禁止事項
第8条(禁止事項)
- 認定講師の地位を第三者に譲渡・貸与すること
- 水引屋大橋丹治の信用を毀損する行為
- 著作権・商標権等の侵害行為
- 認定を受けていない他者に認定講師として活動させる行為
第5章 認定取消・処分
第9条(認定取消)
- 本ガイドラインや誓約書に違反した場合
- 講師活動において重大な不正行為が認められた場合
- その他、認定講師として不適切と判断される場合
第6章 その他
第10条(変更・改定)
本ガイドラインは必要に応じて改定することがあり、その場合は事前に通知するものとする。
制定日:2025年6月16日