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水引屋大橋丹治認定講師制度 講師活動規定・ガイドライン

水引屋大橋丹治認定講師制度



講師活動における規定・ガイドライン



第1章 総則



第1条(目的)

本ガイドラインは、水引屋大橋丹治認定講師(以下「認定講師」という)の活動に関して、必要な事項を定めることにより、水引文化の普及・発展及び水引屋大橋丹治ブランドの信用保持を目的とする。



第2条(認定講師の定義)



認定講師とは、水引屋大橋丹治が認定した者であり、所定の条件を満たし、正式に認定された者をいう。

第2章 講師活動について



第3条(活動内容)

  • 水引屋大橋丹治の名義を冠した講座・ワークショップの開催
  • 水引作品制作に関する指導活動
  • 水引屋大橋丹治の教材・資材を用いた講座運営
  • その他、認定講師としてふさわしい普及活動


第4条(活動範囲)

  1. 認定講師は、講師活動を日本国内外で行うことができる。
  2. オンライン講座を開催する場合は、事前に水引屋大橋丹治に届け出ること。


第5条(名称使用の条件)

  1. 「水引屋大橋丹治認定講師」の名称は、講座やSNSプロフィール等で使用可能。
  2. 名称を用いた商標登録、法人化は不可。
  3. 独自ブランドや個人活動における名称の併記は可能。ただし事前相談を要する。


第3章 教材・資材の取り扱い



第6条(教材の利用)

  1. 認定講師は、水引屋大橋丹治が提供する教材・レシピを有償または無償で使用できる。
  2. 教材の無断複製・転売は禁止する。


第7条(資材購入)

認定講師は、水引屋大橋丹治から講師価格にて資材を購入できる。価格や条件は別途定める。



第4章 禁止事項



第8条(禁止事項)

  • 認定講師の地位を第三者に譲渡・貸与すること
  • 水引屋大橋丹治の信用を毀損する行為
  • 著作権・商標権等の侵害行為
  • 認定を受けていない他者に認定講師として活動させる行為


第5章 認定取消・処分



第9条(認定取消)

  1. 本ガイドラインや誓約書に違反した場合
  2. 講師活動において重大な不正行為が認められた場合
  3. その他、認定講師として不適切と判断される場合


第6章 その他



第10条(変更・改定)

本ガイドラインは必要に応じて改定することがあり、その場合は事前に通知するものとする。


制定日:2025年6月16日

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